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契約書の標準化
以下は賃貸契約書の標準化についてです。
- ・頭書において物件の状況、契約期間、賃料などを一覧できるようにした。
- ・賃料の改定事由を具体的に明らかにし、賃料の改定は当事者間の協議によることとした。(第4条)
- ・共益費、敷金の性質を明らかにし、敷金については退去時の取扱いを明らかにした。(第5条、第6条)
- ・借主が禁止・制限される行為の範囲を具体的に明らかにした。(第7条)
- ・貸主には賃貸住宅の使用のために必要な修繕をなす義務があることを明らかにする一方、借主の修繕義務は、借主の故意・過失の場合にのみ生じること、明け渡し時の原状回復義務は、通常の使用に伴う損耗については生じないことを規定した。(第8条、第11条)
- ・貸主からの契約解除事由を具体的に明らかにし、解除手続きを定めた。(第9条)
- ・貸主は原則として、借主の承諾を得なければ賃借物件に立ち入れないことを明確に規定した。(第12条)